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新築住宅の請負契約

新築住宅請負のクーリングオフ解約

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■新築住宅の請負契約のクーリングオフ解約

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは新築住宅の請負契約のクーリングオフ例から解約法を検証します。

■新築住宅の請負契約にもクーリングオフ適用となりました。

平成22年12月1日施行の特定商取引法によって、原則訪問販売におけるすべての商品、サービスにクーリングオフの適用が規定されました。

このことで、従来規制の及ばなかった新築住宅などの請負契約にも訪問販売などの取引に該当する場合は適用が及ぶことになりました。また同時に不実告知の禁止や、迷惑勧誘の禁止、不利益事実の不告知、氏名等表示義務などの諸規制もかかることになります。


■新築住宅の請負契約の苦情例

悪質マンションセールス<新築請負の苦情例その1>
○月1日:『T山』と名乗る営業マンよりモデルルームに来てくれないかといわれ、忙しいからと断ったのですが、家まで行くからと仕方なしに承諾をした。

当日になると迎えに来てモデルルームへ見学へ行く。そこでも3〜4時間ほどはいろんな話を受けた。

帰りも送りますというので、車に乗っけてもらったが、そのまま家に上がり込まれてしまい、勧誘が始まる。

今は契約する気持ちはないと告げても、いまならば決算セールでお得です。今がチャンスです。決断してくださいなど言われて、建築士までその場に呼ばれて設計などの話まで勧められてしまい流されるままに契約してしまった。

以下に該当したら注意してください。
1)断っても執拗にアポイントを要求する電話勧誘があるか?(家、勤務先、携帯)

2)実際にあって断ったら脅し文句的な妨害は受けたか?

3)長時間の執拗な勧誘行為はあったか?

4)クーリングオフなど解約をほのめかすと強い妨害行為を受けなかったか?

5)勝手に自宅についてきて契約を迫るなどの事情はあったのか?

6)諸費用等の説明などにぼやかす点はなかったか?

■新築住宅の請負契約のトラブルにあったら

不動産マンションのクーリングオフ

 

私の事務所で不動産マンションのクーリングオフについて専門のHPもアップしております。クーリングオフ、解約手続きなどについてより詳しい内容を知りたい方は、ぜひともご覧ください。

まずは業者に強引に勧誘を受けたり電話があったり、契約を勧められても、不要であれば最初から毅然と断り、長く話を聞 かないことが大切。
最近はナンバーディスプレイサービスなどの着信拒否サービスも進化している。着信拒否設定等でまずは対処すること。
なお、1996 年3 月には宅地建物取引業法・通達が出され

@威迫行為、
A電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為、は禁止されました。
よって、上記の紹介事例のような禁止事項に違反した場合は、指示処分、業務停止等の監督処分の対象となってきます。
さらに宅地建物取引業法には、クーリング・オフ制度の規定があり、一定期間内、所定の条件を全てクリアすれば無条件解約ができます。

<参考>

宅地建物取引業法・通達(1996 年3 月5 日)で、

@威迫行為、A電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為、は禁止されている。
@威迫行為の禁止…契約を締結させるため、又は契約の解除若しくは申し込みの撤回を妨げるため、相手方を威迫する行為の禁止。
A電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為の禁止…電話による長時間の勧誘をすること、社会通念上相手方が迷惑するような不適当な時間帯に電話等により勧誘すること、相手方が契約を締結する意思がないことを明らかにしている場合において執拗に勧誘を行うこと等電話、ファックス等の方法を問わず私生活又は業務の平穏を害することにより相手方を困惑させる行為は禁止。

また平成22年12月1日施行の特定商取引法の適用も受けますので、同時に不実告知の禁止や、迷惑勧誘の禁止、不利益事実の不告知、氏名等表示義務などの諸規制もかかることになります。

■新築住宅請負のクーリングオフ条件は?

以下の条件を原則全て満たせばクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

  • 営業所等以外での契約であること。
  • 契約書の交付を受けた日から8日以内であること。
  • 自ら自宅や勤務先などへ請求して呼び出してないこと。

実際には、口頭で話したり、電話で断ったり、会って断ろうとすると強い解約妨害が働くので内容証明の配達証明付郵便等で「契約解除通知書」を送付するのがベストです。

また執拗な電話勧誘時点であれば、相手会社の特定が取れれば各都道府県の宅建業を管轄する部局へ行政的な指導を求める要請を行うと、行政より業者に連絡が行き迷惑勧誘がやむ事があります。

■クーリングオフのやり方・方法と効果

さてクーリングオフのやり方です。クーリングオフは原則的に電話ではできません。よって上記の8日以内に「書面にて」契約の撤回もしくは解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」「簡易書留」などがよいでしょう。具体的文面に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。シロウト判断でだして、これではクーリングオフができないといわれ、再契約させられてしまうという2次被害、3次被害例も数多く寄せられています。

<クーリングオフ業務を依頼される方へ>のページも御覧下さい。

私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法、相談業務までをトータルでバックサポートする業務を行っております。クーリングオフ後のアフターフォローサービスも専用のサポートHPで設けておりますので継続的なクーリングオフ妨害被害にも安心です。

やはり、クーリングオフ通知書でも法的な様式や請求事項を備えて書かれているものは相手の業者もわかりますし、証拠としての効果も非常に高くなります。よってスムーズに解約を終わらせることができます。安心感を持ってクーリングオフ解約ができますし、何千、何万件というケースを見てきたノウハウでクーリングオフ後のトラブルを未然に防ぐサポートを致します。又もし継続的な嫌がらせやクーリングオフ妨害行為がある場合には、諸官庁への連絡や、条例等に基づく苦情の申し立てなどを行います。

特に新築請負などの場合は、契約額が数千万円など非常に多額に及びます。

一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、事前に無料でお見積いたします。費用はこちらを参考に

(注)実際に私の事務所に「2次被害」でいらっしゃる方は契約書の見本通りにクーリングオフ書類を書いて送っている人又は契約金額が高額な人(40万以上)ほど、よく被害にあわれています。(なぜなら業者に私はシロウトです。と宣言しているようなものだからです。業者は一日何百と電話をかけてやっと掴んだ契約を逃したくはないでしょうし、またこの手の業者は歩合給がほとんどなのでなおさらでしょう。一度だませたら2度騙せると思うのが業者です。)

またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

そして裏には名簿業者がいます。被害者をピックアップして名簿をつくりこの手の悪徳業者に売っています。この手の名簿業者の「名簿」から抜ける為にも完璧にクーリングオフする「法的内容証明による解約」が必要です。こいつは完璧に騙せないという心理的効果をこの書面は持ちます。

業者はとにかく「弁護士」「行政書士」という法律家が苦手です。というのは業者自身が法律違反を承知で業務行為を行っているのを知っているからです。法律知識を持っている人には近寄りたくないのです。「弱いものは徹底的にしゃぶり、強いものからは逃げろ。」が鉄則です。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。(消耗品などの例外はあります。)また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。引き取りに関する費用は業者負担とされます。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。

■最後に

クーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修