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レジャー会員権商法の手口紹介


約5年前、国際○○サービス(仮名)でTo○○○ Netというメンバー会員の契約をしました。2004年○月10日くらいに電話がかかってきて、「今の契約状況を確認する必要がある」といわれたので、2004年○月18日に○橋の喫茶店で話を聞いたところ、「永久会員になっているので、解約できない(法的に解決できない)。さらに、この契約の権利が『ABC(仮名)』という会社に渡り、仮契約状態である。このままでは確実に多重債務者になるので、それを回避するためには『承認』し、『ABC』と『示談』する必要がある。この示談金が80から120万円程度かかるが、『顧客』となることで、立場が強くなり、示談しやすくなるので50万円程度にできる。『顧客』となるために、何かを買う必要がある。大きいものでは場所をとるので、宝石を買ったことにしてそれを示談金とする。示談が失敗することはありえない。」といわれました。

・契約の権利を他の会社に譲ってもよいという約束をした書類が届いているはず
・永久会員は解約できない。
・『ABC』からの電話に出た時点で『口頭契約』となり、契約書が届く。契約を次々やらざるを得ない。
・このままでは確実に多重債務者になる。
・今でないと対応できなくなる可能性があるし、電話がかかってきてしまう可能性がある。
といわれたので、契約してしまいました(2004年○月18日)

・契約の権利を他の会社に譲ってよいという契約内容は本当に
 存在するのでしょうか?
・永久会員は解約できないのでしょうか?
・契約をせざるを得ない状況になるのでしょうか?
・クーリングオフをした場合、元の契約の月会費は払い続けなければならないでしょうか?

このようなあたかも過去の契約と関連があり支払義務やとんでもないことになると困惑させて契約させる手口は典型的なものです。
とにかく呼び出されても絶対に会わないこと、聞かないことが被害を未然に防ぐことに繋がります。

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