[ Tags :: 訪問販売 ]

訪問販売は土日が多い?!

訪問販売のクーリングオフを受けますと商品の取付がなされているケースが多いので、引き取りに来て頂くことになります。

その際に、業者側に都合のよい日時を聞くと大抵は、平日の昼間が良いと回答が帰ってきて土日祝日はやめてもらいたいという返事がほとんどです。

理由は、やはり訪問販売は在宅していなければ勧誘することができませんので在宅可能性が多く営業成績を上げやすい時はできれば原状回復などの金にならないもので時間をとられたくはないということだろうかと思います。

平日夜と、土日祝日は訪問販売業者があなたの家のチャイムを押すかもしれません。是非ご注意ください。

訪問販売のクーリングオフLink などに関するご相談はお気軽にどうぞ。年中無休でメール、電話相談を受付しております。

土日祝日 訪問販売 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:26 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

新築分譲マンションの入居後は訪問販売に注意して!

やっと手に入れたマイホーム。新築の分譲マンションに入居するときの嬉しさはとてもワクワクするものだろうと思います。

しかし、この新築分譲マンションの入居が開始された後は非常に訪問販売のターゲットにされやすいのです。

まず、隣近所の顔を知らないので知らない人が入っても解らない。

引っ越しなどでオートロックのドアが開いている時が多いので一緒に紛れ込んで入りやすい。

管理組合や理事会もまだ管理の具合をわかってないし苦情も入ってきてなければ訪問販売への対処をしてない。

新築の際のサービスや点検だなど関与先のようなふりをして入り込みやすい。

などなどいろんな点で訪問販売業者のターゲットになりやすいのです。

そもそも、勝手に入り込む行為は、不法侵入と言えますし、点検だ等の言葉は特商法違反にも該当してきます。

まず、新築の分譲マンションに入居したら知らない業者を家には上げないこと。

またオートロックのチャイムではなくて家の前のチャイムで鳴らすような業者はこの手の訪問販売業者だと認識してご注意ください。

もし契約してしまったらば8日間はクーリングオフがききます。お早めにご相談ください。

クーリングオフの無料相談Link は年中無休です。

新築 分譲 訪問販売 マンション クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売の適用除外。自ら請求した場合って?

訪問販売で良く業者と消費者の争いになるものとして消費者から呼ばれたからいったんだから適用除外だろうというものがあります。

業者は消費者から電話で問い合わせを受けてそれでは話を詳しくしたいので訪問していいですか?といって消費者宅に出向いて契約という販売方法をよくやっています。

確かに、口語的なニュアンスでいえば請求されたから出向いたのだなどいうことも見れなくもありません。

これは適用除外になる請求にあたるのでしょうか?

実はあたりません。

特商法通達ではこのように示されております。

「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、本号には該当しない。」

また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も同様に本号には該当しない。また、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された場合については適用除外に当たらないと考えられる。

つまり、業者から出向いて説明したいんですが等言った場合は駄目。こちらから電話して消費者にそれじゃあ来てと言われて出向いても駄目。トイレの修理に来てと言った際に、こっちも見ますよと、違う契約をしたらそれも駄目。

また高裁の判例でも、「契約内容の詳細が確定していることを要しないが契約の申し込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申し込み又は締結を行いたい旨の意思表示をしたものをいう」と示しており、工事見積もりの依頼だけでは、通常契約を常にしたいということとは解されない判断しており、やはり見積もりなどでの来訪では、請求にあたらないので適用除外にならないと考えるのに私も賛同です。

基本的に、通常の販売方法ではほぼ訪問販売の法令規制対象となると考えるべきでしょう。

訪問販売のクーリングオフLink の無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。

請求 適用除外 自ら 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:56 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

押し買いにもクーリングオフ適用へ

押し売りならぬ強引に買い取っていく押し買いという悪質商法の被害が増えております。これは昨今の金の価格高騰などにも起因するとされます。

ただ訪問販売での規制はあくまでも売られた場合の契約を想定しており買い取られた場合については規定をされておりませんでした。

そこで消費者庁は増える被害をこうりょして、高齢者の自宅を訪問して、貴金属を安い値段で強引に買い取る、いわゆる「押し買い」の問題について、契約から8日以内なら解約ができる「クーリングオフ」の制度を適用して規制する方針を固めたとのことです。

国民生活センターのまとめによると、ことしは、先月30日までに、全国で1857件の相談があり、前の年の同じ時期より8倍余りに増えているとのこと。

NHKのニュースによると「押し買い」については、消費者が売り手側になるため、規制する法律がありませんでしたが、消費者庁は「消費者、特に高齢者が悪質な業者に強引に商取引を迫られる」という点で消費者問題と捉え、対策を検討してきました。その結果、契約してから8日以内なら消費者が解約できる「クーリングオフ」の制度を押し買いの問題にも適用できるよう、「特定商取引法」を改正する方針を固めました。そして、契約後に連絡が取れなくなる業者が多いことから、業者名を示すことや、契約書を作ることを義務づけることも検討するということです。消費者庁は、有識者による研究会で来月中に法律の具体的な改正内容を検討し、来年の通常国会に関係する法律の改正案を提出することにしています。とのことです。

法の抜け道は徐々に防がれていきますね。

これ以外にも多数の悪徳商法もございます。

訪問販売などクーリングオフや解約Link の御相談はお気軽にお寄せください。

押し買い 消費者庁 訪問販売 特定商取引法 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:00 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社関東住建に行政処分

平成23年9月15日に埼玉県は、主に高齢な消費者に、屋根のリフォーム工事等を契約させていた事業者に、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は勧誘目的不明示、書面不備、不実告知です。

主な違反行為の内容はこのようなものした。○ 勧誘目的不明示:  同社は消費者宅を訪問した際に、「瓦がずれていますよ。」、「(屋根が)パカパカしている のが見えた。」などと言って、勧誘に先立って、その相手方に対し、役務提供契約の締結につい て勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。

○ 書面不備  同社が消費者に対して交付した契約書面には、役務提供の時期及び代表者の氏名が記載されて いませんでした。

○ 不実告知:(価格に関すること)  本件役務提供契約の締結について勧誘するに際し、「大屋根ガンブリ瓦止め」「大屋根一部ヌ キ板交換」等の役務の対価は、通常3万円であるにも関わらず、「普通だったら5万円」と告げ るなど、不実のことを告げていました。

(契約の締結を必要とする事情に関する事項)  「屋根のてっぺんが壊れている。」、「腐っている。」などと告げて、あたかも当該顧客の家 屋の屋根に不具合が生じており、本件役務の提供を受ける必要があるかのように告げていました。  しかし、専門家による家屋の調査結果によると、当該家屋の屋根に不具合が生じているとい う事実はなく、また、木部が変色しているだけで腐っているという事実もないなど、本件役務の 提供を受ける必要性は認められず、不実のことを告げていました。

○ 不安のあおり(条例)  「大風が吹いたら、必ずはがれて飛んで行って、このトタンどこの家のトタンだろうって話に なってしまいますよ。」などと、消費者の生活上の不安を殊更あおること等により、消費者を心 理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。

訪問販売に関するトラブルもいろんなものがございます。その契約に疑問を感じましたらお早めにご相談ください。

訪問販売やクーリングオフ、中途解約Link に関するご相談はお気軽にどうぞ。

埼玉県 行政処分 関東住健 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ThemeChanger