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行政書士と消費者庁

先日、行政書士若手の会主催の講演を消費者庁長官の福嶋浩彦氏に依頼に行ってきました。消費者庁とはまだまだ新しい省庁でしてできたばかりといっても良い官庁になります。

縦割り行政の中で他の省庁から消費者関連法の管轄を奪うのではないか?など他省庁からいろんな反発もあったと噂で聞きます。

話によると、消費者庁では、弁護士や司法書士などの士業のかたも職員として勤務している方もいるとのことです。ところが行政書士は一人いるかどうだったか?ということみたいです。

行政書士も権利義務に関する書類の作成といったところで消費者分野業務を専門に行っている先生もでてきました。

今後は官庁より要望を受けその実務で培われた経験を活かしていくということも他士業同様出てこないといけないと思います。

行政書士 消費者庁

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:43 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

押し買いにもクーリングオフ適用へ

押し売りならぬ強引に買い取っていく押し買いという悪質商法の被害が増えております。これは昨今の金の価格高騰などにも起因するとされます。

ただ訪問販売での規制はあくまでも売られた場合の契約を想定しており買い取られた場合については規定をされておりませんでした。

そこで消費者庁は増える被害をこうりょして、高齢者の自宅を訪問して、貴金属を安い値段で強引に買い取る、いわゆる「押し買い」の問題について、契約から8日以内なら解約ができる「クーリングオフ」の制度を適用して規制する方針を固めたとのことです。

国民生活センターのまとめによると、ことしは、先月30日までに、全国で1857件の相談があり、前の年の同じ時期より8倍余りに増えているとのこと。

NHKのニュースによると「押し買い」については、消費者が売り手側になるため、規制する法律がありませんでしたが、消費者庁は「消費者、特に高齢者が悪質な業者に強引に商取引を迫られる」という点で消費者問題と捉え、対策を検討してきました。その結果、契約してから8日以内なら消費者が解約できる「クーリングオフ」の制度を押し買いの問題にも適用できるよう、「特定商取引法」を改正する方針を固めました。そして、契約後に連絡が取れなくなる業者が多いことから、業者名を示すことや、契約書を作ることを義務づけることも検討するということです。消費者庁は、有識者による研究会で来月中に法律の具体的な改正内容を検討し、来年の通常国会に関係する法律の改正案を提出することにしています。とのことです。

法の抜け道は徐々に防がれていきますね。

これ以外にも多数の悪徳商法もございます。

訪問販売などクーリングオフや解約Link の御相談はお気軽にお寄せください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:00 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

電話勧誘業者の帝国人事株式会社に行政処分

○ 消費者庁は、紳士録の販売業者である帝国人事株式会社に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成23年8月24日から平成24年 5月23日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、次の旨を購入者に通知することを指示しました。・「帝国人事名鑑」と称する紳士録の購入を勧誘するに際し、「申込まない場合も申込書の『申込まない』の欄に丸をして名前を書いて送ってください。」などと説明していたが、これは虚偽であり、購入しない場合は申込書の返送は不要であったこと。※○ 認定した違反行為は、不実告知、債務の履行遅延、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面不交付です。※ 消費者が紳士録の購入の申込みを断る意図で「申込まない」に丸を付す欄は、次年度版購入の要否の確認であって、「申込まない」に丸を付けて申込書を返送しても、今年度版の申込みについては返送しただけで承諾となるように作成された巧妙な体裁の書式となっています。

電話勧誘の被害も年代を問わずに広がっております。

契約に疑問を感じましたら、速やかにクーリングオフ(電話勧誘の場合は契約書面の交付を受けた日より8日間)すること。クーリングオフを経過した後でも中途解約への行動をとることでなんとかできる可能性もあります。

電話勧誘被害のクーリングオフLink などのご相談はお気軽にどうぞ。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:16 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

鉱山採掘権の山神鉱床、薩州鉱山、ビジネスタウン、ヤマト興産、中部産業、天然資源開発コンサルティングに注意!

鉱山採掘権などの相談被害が増えており、消費者庁が調査したところ、少なくともいくつかの業者が関与した事例について、消費者事故等にあたる不適切な勧誘行為に関する情報を確認しました。このため、平成23年8月12日に消費者庁では、消費者安全法(平成21年法律第50号)第15条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の注意を喚起することとしました。

(注意喚起の要旨)○ 実際には業者が鉱業法上の権利(鉱物の採掘・取得に関する権利)を有していないにもかかわらず、あたかもそれを有していて、取引の対象である「権利」や「証券」が販売または発行されるかのような説明が行われています。○ 事例で名を挙げた業者から、事例で紹介したパンフレット等が送付されても、勧誘に応じないようにしましょう。○ 「鉱山の採掘」や「鉱物」に関し、他の業者から、紹介した事例と類似した勧誘があった場合も、慎重に対応してください。

株式会社ビジネスタウン商号株式会社ビジネスタウン本店東京都中央区銀座三丁目8番4号-6F会社成立の年月日平成23年4月26日資本金の額金1000万円代表取締役加藤千秋合同会社ヤマト興産商号合同会社ヤマト興産本店川崎市高津区諏訪一丁目23番9号リバーサイド201会社成立の年月日平成23年5月30日資本金の額金500万円代表社員古賀重敏合同会社中部産業商号合同会社中部産業本店東京都杉並区南荻窪四丁目45番8号シェ・モワ荻窪B館202会社成立の年月日平成23年6月3日資本金の額金500万円代表社員渡部忠明合同会社天然資源開発コンサルティング商号合同会社天然資源開発コンサルティング本店東京都目黒区目黒一丁目5番24号エステートヤマザキⅣ201会社成立の年月日平成23年4月19日資本金の額金500万円代表社員島村裕一

くれぐれも、このような手口には注意しましょう。心配なことがありましたら、まずは専門家にご相談ください。

クーリングオフ悪徳商法のご相談はLink お気軽に

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:50 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

アートライフ、現代通信、東宝堂、東広通信、アドクリエイトに行政処分

消費者庁では、自社ホームページ、新聞折り込み等への絵画、短歌等の作品の掲載を行う役務提供事業者である次の5社に対し、平成23年8月9日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成23年8月10日から平成24年5月9日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。アートライフ株式会社 (東京都立川市)現代通信株式会社 (東京都立川市)株式会社東宝堂 (東京都立川市)株式会社東広通信 (東京都立川市)株式会社アドクリエイト(東京都立川市)あわせて、当該5社に対し、同法22条の規定に基づき、次の旨を本件役務提供契約を締結した者に通知することを指示しました。

主な認定した違反行為は以下のとおりです。(1)アートライフなど計5社は、勧誘に際し、実際は掲載料が30万円以上の有料の広告掲載であるにもかかわらず、「ネットに掲載するのは無料です。」、「一切お金はかからないので、作品を掲載する承諾をして下さい。」などと不実を告げていました。(2)アートライフなど計5社は、実際には、消費者が無料であることなどを前提に作品掲載を承諾しただけであるにもかかわらず、「掲載承諾契約書にサインされたのだから支払って下さい。」などと、有料の広告掲載契約が成立しているとの不実を告げていました。(3)アートライフ株式会社は、消費者に対し、自社ホームページ掲載及び新聞折り込みとして掲載料金を請求していたが、実際には新聞折り込みをしていませんでした。(4)アートライフ株式会社及び株式会社東宝堂は、本件勧誘の目的が、自社HPや新聞折り込み等に絵画、短歌等の作品を有料で掲載する役務の提供であるにもかかわらず、勧誘に先立ち、消費者に対しこれを告げることなく、「平和祈念キャンペーンに協力いただきたい。作品掲載の了解をいただきたい。」、「『・夢・希望詠んで照らす平和の灯火』と題した当社のホームページに掲載してもらい、先生の作品を通じて平和支援のご協力をいただきたい。」などと、まずは平和祈念に関心を向けさせてから勧誘を始めていた。(5)アートライフなど計5社は、消費者が「(HPや新聞折り込み等に)発表はしたくないですし、もう電話しないでください。」などと、契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、再度電話をかけるなどして勧誘を行っていました。(6)アートライフなど計5社は、無料であることなどを前提としてホームページ等への作品掲載を了解した消費者に対し、何度も電話で掲載料金の支払いを請求したり、請求書を送りつけるなど、消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘を行っていました。3(7)アートライフなど計5社は、契約書面の代表者の氏名及び担当者名について虚偽記載などをしていました。

電話勧誘に関するご相談も増えております。何か疑問を感じたら、速やかにご相談いただくと解決への近道となります。電話勧誘販売のクーリングオフや解約のご相談はクーリングオフ行政書士事務所Link まで

行政処分 東広通信 東宝堂 現代通信 アートライフ アドクリエイト 消費者庁

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:05 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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