海外先物業者は、規制の強まりを受けて、合法業者と違法詐欺業者との二極化が進んでいます。
この手の業者は会社名をころころ変えて同様の違法勧誘を繰り返しています。また勧誘の地域もその都度変えています。
北関東地域での被害報告が複数ありましたので北関東方面で商品先物勧誘を受けている方はご注意ください。
また契約してしまった場合は速やかに解除手続きに移行してゆきましょう。
2012.5.6 [Sun]
海外先物業者は、規制の強まりを受けて、合法業者と違法詐欺業者との二極化が進んでいます。
この手の業者は会社名をころころ変えて同様の違法勧誘を繰り返しています。また勧誘の地域もその都度変えています。
北関東地域での被害報告が複数ありましたので北関東方面で商品先物勧誘を受けている方はご注意ください。
また契約してしまった場合は速やかに解除手続きに移行してゆきましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:54 am
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2011.10.13 [Thu]
今年に入り商品先物取引法になってからまず合法的な会社の活動が制限されて消費者被害が生まれにくくなりました。
ですが、禁酒法を作ったら闇で跋扈したように海外先物も無許可を承知の上で悪質な勧誘行為を繰り広げて金をむしり取る手口が増えています。
この手の業者は、商業登記すらなく完全なゴースト企業となっており、書面すら届かないケースもほとんどです。
また委託保証金も手渡しで払わせるように口座も当然持っていません。
主にシカゴマーカンタイル取引所の大豆、小麦、コーンなどのデリバティブ取引を勧めます。
今年に入っても何社も同様のケースで受けていますが、特に関西方面で住所地を記載する業者が増えております。
ですが、勧誘ターゲットは全国どこでもいきますので、「財テク、投資」などの電話がきたら是非とも注意して下さい。
最近は悪徳商法ではなく詐欺ということがほとんどですから場合によっては支払ったお金が戻ってこないケースもあります。
もし契約してしまったなどありましたらお早めにご相談ください。
海外先物のクーリングオフ
で詳しくはどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:02 pm
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2011.7.28 [Thu]
海外先物で主に用いられることが多いのはニューヨークの金ロンドンの金シカゴの大豆シカゴの原油などが多く寄せられます。
この中でも最も多いのがシカゴのマーカンタイルの大豆になります。
1枚50万円で証拠金を要求されますが売買手数料が14%取るなどの事例が多く、始まった瞬間に7万円の手数料がとられていきます。
こんなべらぼうな手数料をとられて利益うんぬんなどはまずありませんし、利益が出たらそれは次の建て玉へ回され、利益がでないものはそのままにされて損失が膨らんでいくなどの事例が多いものとなります。
海外先物お客殺しの手口
も参考に
とにかく現在では、商品先物取引法の施行によって、非常に規制が厳しくなっております。強引な勧誘を行う業者はほぼほぼ無許可業者と思ってよいですし商業登記もない、所在地も実在しないなどの詐欺業者も多数出てきています。
とにかく、海外先物、シカゴ大豆などの投機を求められたら非常に危険だと認識してください。
海外先物のクーリングオフなどのご相談
はお早めにどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:35 am
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2011.7.5 [Tue]
海外先物のクーリングオフは従来は海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律という法令で規制をされていましたが現在では商品先物取引法という法令で規制をされるように変わりました。
従来あった14日間の留保期間などがなくなり、会社を許可制度にすることで入口から規制を強めて、許可をとれるような業者には留保期間などもなくてもかまわないようになりました。
これは、許可基準を厳格にすることで業者の選別をはかりそのことで保護を図ろうという意図になります。
ですから、許可を持っているということで一定の信用性は出ることになります。
ところが、現在苦情が入ってくる業者のほとんどはいわゆる無許可業者になります。
許可基準が厳しい為にあえて無許可で営業をしているということになります。この手の業者はとかく現金決済を急がせ、口座振り込みすらさせないことが目立ちます。詐欺といわれてもしょうがない実態もあろうかと思います。
このような無許可業者には商品先物取引法の他に特定商取引法の適用がでてきますのでクーリングオフ義務などが課せられることになります。
よって無許可業者の海外先物契約にはクーリングオフ制度があるということになります。
ただそもそも無許可で違法勧誘をするような業者の信用性はしれたものでしかありません。その悪質性は被害にあった方の方が身にしみてるでしょう。
安全な解約の為にも是非ともクーリングオフ行政書士事務所
のクーリングオフ代行などご検討ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:44 pm
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2011.5.27 [Fri]
海外先物などの商品先物は平成23年の1月から商品先物取引法で厳格な規制を受ける許可業種となりました。
許認可の中でも許可の要件は非常に厳しく、とるのも難しいですしとったらとったでそれを維持するのも大変です。当然今までのような強引な取引などはできなくなってきます。
そこで最近の事例で多いのは、そもそもはなから法律など守る気は全くなく契約書の住所もデタラメ。担当氏名も偽名。許可など当然とってない無登録の違法商売。商業登記すら存在しないウソ企業などで、完全に悪徳商法ではなく、違法な詐欺に手を染める業者が増えてきました。
委託保証金などを100万なり預けるのですが絶対に振り込みなどの口座ではなく担当者個人に手渡しで渡させます。
これは当然銀行で取引口座など持てないためです。
事業所等も、そこに誰がいるかは不明でしょうし、そもそも宛先不明などで戻ってくることもあるので足もつかないでしょう。
海外先物の勧誘はすでに悪質商法の領域を超えて詐欺領域に入ってきたと言えるでしょう。
「海外先物業者には絶対に金は渡してはいけません。渡したら戻りません」
海外先物のご相談
も行っております。お気軽にご相談ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:19 pm
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