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株式会社ポートトラッキングに行政処分

愛媛県は、平成22年10月6日に衛生機器の連鎖販売取引を営む株式会社ポート・トラッキングに対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第39条第1項に基づき、3か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。

平成22 年2月12 日に本県南予地方局から業務改善要請を受け業務改善確約書を提出し、平成22 年3月1日に業務改善を実施するとしていたにもかかわらず、業務改善実施日以降も本県内において不当な取引行為を繰り返しており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められたため、業務停止命令を行うものです。

主な違法行為はこのようなものです。

同社の勧誘者及び同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する不当な取引行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)名称・勧誘目的の不明示(特定商取引法第33条の2)同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「カネに困っていないか。いいバイトがある。」、「明日、楽しいイベントがあるので一緒に行こう。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていない。(2)目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4項)同社の勧誘者は、特定負担を伴う連鎖販売取引についての勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者が活動の拠点として使用しているマンションなど、公衆の出入りする場所以外の場所において、当契約の締結について勧誘を行っていた。(3)法定書面の不交付(特定商取引法第37条)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し交付しなければならない「その連鎖販売業の概要について記載した書面」及び連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結した際に交付しなければならない「連鎖販売契約の内容を明らかにする書面」を「会社で預かっておく。」と告げ相手方に交付していなかった。

マルチ商法は若者に被害が目立つ悪質な取引です。

特別に長期のクーリングオフ期間や中途解約などの定めもあります。マルチ商法の被害にあわれたら、あいそうになったらぜひ一度ご相談ください。

マルチ商法についてのご相談はLink

行政処分 ポートトラッキング マルチ商法 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:22 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マルチ商法で合法的勧誘は可能か?

マルチ商法には数多くの規制が存在し、それらはすべて守られなければいけません。

ルールを守ることで初めて合法的な取引となります。

ただこれをはたして守り続けることができるのか?

勧誘の呼び出し時にマルチの勧誘であることを告げなければいけない。

断定的にもうかるなどの説明はしてはいけない。

ビジネスですから、誰もが成功できるわけではなくビジネスリスクも話さなければいけない。

否定的な名称であるが、マルチですか?と聞かれたらマルチ商法ですと答えなければいけない。

複雑な仕組みを理解できるように説明しなければいけない。

クーリングオフについても正しく説明しなければいけない。

クレジット与信なども、虚偽記載などしてはいけないので収入が少ない方でも正しく記載しなければいけない。

学生は基本的に社内規定で禁止しているところが多いので学生の場合は、正しく学生であることを記載し登録できないように会社側にしらせなければいけない。

縦に伸びるシステムであればいつかは人的破たんで勧誘に限度があるリスクを告げなければいけない。

まだまだ

とこれだけ見ても、まず合法的に守ったらできないなと思います。

マルチ商法については今一度冷静に考えて契約継続するかどうかを決めてください。

マルチのクーリングオフ相談Link も受けております。お気軽にどうぞ。

合法 マルチ商法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:06 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マルチ商法のクーリングオフ

マルチ商法(連鎖販売取引、ネットワークビジネス、MLM)に関しては、特定商取引法において規制がかけられております。

いわゆるクーリングオフ規制も当然かかっているのですがマルチ商法に関するクーリングオフ規制は他のどの業種に比較しても長期で手厚いものとなっています。

通常、商品の到着日というのはクーリングオフ起算には関係がないものが多いのですが、マルチに関しては初回商品の受領の日から20日間というクーリングオフ期間もあります。

つまりマルチはかなり規制が厳しいということになるわけです。

法律的な考え方はまず契約は自由が原則ですので極力規制をかけないという考え方があります。

ほかのどの業種よりも厳しい規制がかかっているということは逆を言えば、規制をかけざるを得ないほどトラブルが多いということにもなります。

くれぐれも、おいしい話にはのらないことです。

マルチ商法のご相談も受けております。ご相談はこちらLink からどうぞ。

MLM 連鎖販売 マルチ商法 ネットワークビジネス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:23 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社エナジックに行政処分

マルチ商法を行っていた株式会社エナジックに9カ月という長期間の業務停止処分が消費者庁より下されました。

主な違法事例はこのようなものです。命令及び指示の原因となる事実同社の勧誘者及び同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)特定利益に関する事項に係る不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)同社の勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、「契約書を書いてもらうだけで絶対に儲かる。」、「人をどんどん下に付けていくから、何もしなくても、月収500万円くらいにはすぐなる。」、また、毎日のように同社からのマージンの入金が記載された通帳のコピーを見せて「登録したら、こんな感じでお金がたくさん入ってきます。」などとあたかも誰でも確実に収入が得られるかのように告げていた。しかし、実際には誰でも確実に収入が得られるわけではない。(2)目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4項)同社の勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約について勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者の事務所や会議室といった公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を行っていた。(3)名称・勧誘目的等の不明示(特定商取引法第33条の2)同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「とにかく、凄い儲け話があるから、説明だけでも聞いてみない。」、「大事な話があるから会ってほしい。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていな- 5 -い。(4)書面の不交付(特定商取引法第37条第1項)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し、その連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していなかった。

やはり典型的なマルチ商法に見られる違法勧誘が見受けられます。

マルチの怖さは、実際にやっている人がそれを違法行為だと認識せずに違法勧誘を繰り広げるところにあります。

また人的な関係を壊すという怖さもあります。ルールをまもれば合法なのですが実際に違法勧誘をしているひとはかなり多数に及ぶでしょう。

行政処分を見て、みずからもこのような勧誘を行っていないかの確認を行ってください。

マルチ方法に関してはLink

行政処分 マルチ商法 エナジック

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

高齢者のマルチ商法

マルチ商法というと若者がひっかかるというイメージがあるのですが最近行政処分を出されたビズインターナショナルの被害者年齢層は比較的広範囲に及んでいたとのこと。

ネット上のビジネスなのですが若者ではなくなぜ高齢者にまで及んだのでしょうか?

かなり前なのですがインターネットもまだそれほど発展してない時期にFAXを利用した通信機器を販売するマルチがありました。

パソコンなどもまだ十分に普及してない時代でしたしネットなども正直どこまで知識がある方がいたかという時代です。

その際にこの機械は非常に先進的な機器なのだ、情報革命だとかなりの数の高齢者が加入し被害にあったということがあります。

この時も、若者ではなくて高齢者層に勧誘は広がっていました。

これを思うに、最近は若者よりも高齢者層のほうが夢をみて、新しいものなどに興味を魅かれやすいということがいえそうです。

マルチは若者だけに目立つものではないということですね。

マルチ商法とは?Link

マルチ商法 ビズインターナショナル 高齢者

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:26 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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