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エステのクーリングオフ

クーリングオフ行政書士事務所のホームページに新たなページを作りました。

最近相談数が増えていますエステに関するページです。

エステのトラブルはいろんなものがありその問題は複雑さをましてきております。

チラシやサイトをみてサロンへ行ったら予期せず契約してしまった。

街中をあるいていたらサロンへ連れていかれて契約してしまった。

受けてみたがどうも肌に合わないから解約したい

などなどいろんなケースがございます。

エステのクーリングオフを考慮しましたらクーリングオフ行政書士事務所へお任せ下さい。

クーリングオフ最終日でも即日対応可能です。

詳しくはエステのクーリングオフLink

エステ クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:51 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

エステのクーリングオフ

特定商取引に関する法律では業種で規制がかかっているものがいくつかあります。

その中でエステ業も業種として規制がかかっている業種となります。

この規制がかかっている業種は、どのような契約経緯であれ店舗やサロン内であれクーリングオフや中途解約の義務を負うことになります。

つまり、他業種に比較しても非常に保護が手厚いものとなっております。

最近は、無料体験や、格安体験チケットなどでサロンへ呼び出し、その場で高額なエステ契約や化粧品、サプリメントなどを買わせるなどの手口が増えております。

また体験中に服を脱がされ、カバンもロッカーなどに預けられてしまい契約をするまで帰れないような雰囲気で仕方なしに契約してしまったなどの話もあります。

昔より、タダより高いものはなしといいます。

安易に体験チケットや無料体験などで出向くとまずこのような勧誘を受けることになると思っておいたほうが良いでしょう。

なお、契約をしましても契約書の交付を受けた日から8日間はクーリングオフの対象となります。

契約に疑問を持ちましたらお早めにクーリングオフの手続きにかかるとよいでしょう。

不安なことはまずはご相談ください。クーリングオフの無料相談まで。Link

エステ クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:16 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

エステのクーリングオフ

エステのご相談が増えております。

休みの時期ですのでチラシをみたりHPを見て無料体験とか、1000円で体験エステなどの有利な条件を告げられ、それを目的に受けに行ったらその場で長時間の説明や不安になるような説明で契約せざるをえなくなり高額な契約をしてしまったというものが典型的なものとなります。

エステの契約は、非常に厳格なルールが定められておりエステの契約をするということでクーリングオフの対象となります。

また関連商品などの商品も同様に対象となります。

もし、冷静な判断のもとでの契約ではないというのであれば今一度考えなおしてクーリングオフなどの検討もされるとよいでしょう。

クーリングオフは契約書の交付を受けた日から8日間可能です。お正月で契約をされてしまった方は、連休明けなどで期日が切れるなども出てくるとおもいます。

中途解約も可能ですがそれには所定の解約金がかかります。

お早めに検討してクーリングオフなどの手続きにかかるとよいでしょう。

エステのクーリングオフLink に関するご相談も可能です。クーリングオフ行政書士事務所をご利用ください。

エステ クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:25 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社ファーストビューティーに行政処分

平成22年9月13日に東京都は、株式会社ファーストビューティーに対して3ヶ月間の業務停止命令を出しました。

成人したばかりの女性に「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」等と不実なことを告げながら執拗に勧誘し、消費者が解約を申し出るといつでも解約できるにもかかわらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」等と解約に応じなかったなどが認定されました。

おもな不当行為はこのようなものです。

業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為不適正な取引行為 法令の条項 契約を締結するまでに、契約の概要について記載した書面(概要書面)を交付しなければならないところ、提供される役務の内容、役務の対価及び関連商品等について、概要書面の記載に不備があった。 法42条第1項概要書面不備 契約締結したときに、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面(契約書面)を交付しなければならないところ、役務の対価及び役務を提供する時間数等について、契約書面の記載に不備があった。 法42条第2項契約書面不備 契約締結について勧誘するに際し、人数限定の特別プランやキャンペーン等を実施していなかったにも関わらず「20歳前後の女の子で、セルライトケアをしてキレイになりたい子を募集していて、枠が2人くらいしか残っていない」「このコースは、人数限定で残りの枠は少ない」「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」「枠があと1つか2つしかない」等と不実のことを告げていた事実があった。 法44条第1項不実告知 契約の解除を妨げるため、本来算出されるべき金額と異なる金額を提示し「解約するためには、一括で30万円を払わなくてはいけない」等と不実のことを告げたり、役務提供期間中はいつでも解約できるにも関わらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」と不実のことを告げた事実があった。 契約締結について、顧客が「高いのでいいです」等と断わっているにも関わらず、長時間に渡り契約の話を続ける等迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた事実があった。 法46条第3号省令第39条第1号迷惑勧誘迷惑解除妨害 契約の解除について、クーリング・オフ若しくは中途解約を申し出た顧客に対して長時間に渡り、「実家から通えばいい」等と契約を継続するよう説得したり、「通えないのならエステをやめて、その分を化粧品やサプリメントに変更すればいい」等と契約内容を変更するよう説得するなど、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた事実があった。

エステなどの業者には、いまでも解約妨害や、キャッチセールスなど違法な行為を行っているところもあります。

その契約に疑問を感じたら、エステのクーリングオフ、エステの中途解約に向けて準備をしてゆきましょう。

まずはエステトラブルのご相談から始めてください。

クーリングオフ行政書士事務所で無料相談Link からどうぞ。

行政処分 東京都 エステ ファーストビューティー

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:30 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

エステ業者の有限会社天咲(てぃんしゃ)に行政処分

山形県は平成22年8月5日にエステ業者の有限会社天咲に3ヶ月間の業務停止命令を出しました。

認定した違反行為は、契約書面の記載不備、不実告知、書類の備え付け義務違反及び契約の解除によって生じる債務の履行遅延とのことです。

ちなみに、この業者は平成22年5月に秋田県からも行政処分を受けています。

同じような勧誘行為を改めずに行っていたために重ねて処分をされたものと思われます。

エステ関連のトラブル相談は後を絶ちません。

疑問を感じたらお早めに対処することが肝心です。

エステのクーリングオフや中途解約のご相談はお早めにどうぞ。クーリングオフ行政書士事務所Link で安心解約しましょう。

行政処分 エステ 山形県 天咲 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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