消費者庁の委員会の際に、出席した新聞社の社長が嘲笑されて抗議の書面を送付したというニュースが流れています。
実は、訪問販売の中には当然「新聞の勧誘」というものも含まれて来ます。
1)営業所等以外の場所で2)新聞の購読契約という契約をするので、特定商取引法の規制がかかり、クーリングオフなどの諸規制が及んでいることになります。
現在、訪問販売には、事前に訪問販売お断りなどのステッカーを貼っておくことで、勧誘をすること自体を禁止しようという動きが出ております。
というのは、現在でも再勧誘禁止という規制があり断ったらそれ以上の勧誘行為を禁止するとい法令があるにも関わらず「完全な空文化」しているから。
勧誘を断ったのに継続されたなどの苦情が一向に減りません。また、現実にもこれを守っていたら「契約などとれるわけありません」
実際に自分の身に起こることとして想定してみてください。
家に突然新聞拡張員の訪問を受けました。ピンポンがなり、玄関に出ます。
ドアを開けたら新聞をとって欲しいなど勧誘が始まりました。
そこでちょうど新聞とりたかったんだよ。などなることは殆ど稀で、実際は「必要ありません」など断っていくのではないでしょうか?
しかしそこから粘って契約まで至るということが普通だと思います。
しかしこれはすでに「再勧誘禁止に抵触する違法行為となります。」
当然新聞社の立場では、これ以上の規制強化は望ましいものではないので絶対反対でしょうね。
個人的には、現行法の特定商取引法でも100%法令順守をしたら、まずできるわけがないくらいの強い規制がかかっており契約に至るには、まず法令違反をしているものと思います。
しばらくは、マスコミ力を自らが持つ、新聞社と消費者庁のいずれが勝つのか?今後の法改正の注目ポイントだと思います。
著者:行政書士吉田安之
おそるべし新聞社!