
さらに70%の方が「禁止にしてほしい」と回答したということでした。
また実際に経験された方の3割が断っても帰らないなどの再勧誘禁止などの違法行為を受けたということです。
又電話勧誘販売も同様でして、10万件以上の相談が全国の消費者センターなどにも寄せられているとのこと。
現行の訪問販売に関する法規制では
!)冒頭での契約目的や氏名の標示義務2)再勧誘禁止3)迷惑勧誘の禁止等があり、実際にこれらを全て守って勧誘をするとなると「不可能」という位に強い規制となっております。
つまりは、現行法下でも「法律を守れば」事実上の「禁止」となっているということは見受けられるのですが訪問販売業者の中には、契約書のアンケートなどでこのような違法行為はありませんでしたなど書かせることで後日のトラブルを封じこめるという行為も横行しております。
原則禁止は、業界の反対もかなり想定されるのですぐには難しいかもしれませんが消費者の無知に付け込み、書面で違法行為がありませんでしたなど書かせて事実をごまかすなどのことは許されない世の中にしていく必要はあるかと思います。
逆に訪問販売業も「許可制度」などにして「原則禁止」として法令遵守を許可条件を守っている業者のみ営業ができるようにするなどしていく方が好ましいかもしれません。
著者:行政書士吉田安之
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