消費者庁は悪質業者の調査を行う過程で被害者の個人情報などを入手します。
悪質業者はこのような被害者の名簿等を用いて二次被害をかけてくるという手口も目立っています。
そこで消費者庁が入手した名簿の情報を関係者間で共有し、地域団体の見守り等の際に役立てようと言う改正案がでています。
方向性自体は非常に良いものと思います。
特に高齢者等は次々被害といって悪質業者が次々と勧誘をかけてくるなどの事例もことかきません。
未然にふせぐといった観点では良いことだと思います。
ただし、個人情報を共有するのですからその守秘や運用などの面で議論は必要かと思いますし、取扱う情報数も10万件以上と想定されますので膨大なものと思います。
大阪等でも市長の戸籍を公務員の人が見ていた履歴がのこっていたなど公務員のより一層のモラルの徹底と場合によっては罰則を強化するなどの抑止なども考えなければいけないかもしれません。
いずれにせよ安全な運用を検討していってもらいたいと思います。
著者:行政書士吉田安之
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