
確かに、後見審判が決定されるほど管理能力が著しく衰えても、1票を投じるということに対しての判断能力まで一律に衰えるというものではありません。
基本的な人権は与えられるべきであり、もし制限される場合はかなり厳格に見る必要があると思っています。
ですから、一連の裁判の流れなども妥当な見解かと思いますし改正された公職選挙法の考え方は好ましいと考えます。
あとは、現実に被後見人の方がどのように投票を行うのか?現実的なところでいろんな課題が出てくるかもしれません。
成年後見に関する情報提供 しています。
著者:行政書士吉田安之
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