電話勧誘等でネット回線が安くなりますからどうですかなどの勧誘を受けて契約をしたが、解約したいと伝えると解約料を請求されたなどのトラブルが増えてきております。

しかしながら電気通信事業法には特商法と異なりクーリングオフ制度等の規定がありません。
よって、電話勧誘等で契約をさせられたとしてもクーリングオフはできないということになり、契約書に所定のキャンセル料を支払わなければいけないということになってきます。
すぐキャンセルしても費用請求をされるなどでトラブルも多く、この点はネット社会となっている現状を鑑みるに法の穴とも言えるかと思います。
今後の法規制で特商法の適用除外から電気通信事業法が外れるか?それとも電機つ新事業法にクーリングオフ規制が新設されるのか?
消費者トラブルの大きさによっては検討課題となってくるかもしれません。
著者:行政書士吉田安之
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