
いわゆる訪問販売には特定商取引法において、厳格な規制がかけられておりまして事実上営業禁止にも近い厳しい内容となっています。
ところが、このような厳しい規制は事実上違反せざるをえないのですが、契約締結後に「確認書」や「重要事項説明書」などとして署名押印をもとめて、なかったことにしてしまおうという動きが出ています。
後日トラブルが起こった際には、この書面をたてにして違法行為はなかった、契約者も署名しているだろうとして解約に応じないということになるわけです。
よって、このような確認書には是非ともご注意ください。
<確認書見本>このたびは弊社取扱商品をこ購入、こ契約いただきまして誠にありがとうございます。今回のこ購入申込み及びこ契約に関しましては、以下の内容を十分にご理解こ納得いただいた上でのお申込みこ契約とさせていただきます。この契約の当事者は、お客様と株式会社○○になります。お客様の個人情報は今後アフターケアが発生する場合やお知らせ等にのみ使用するものとし、第三者に漏洩することはございません。
☑今回のこ契約は強制的なものではございません。また帰れといっても帰らなかった(不退居)等の行為は一切ありませんでした。
☑弊社は、買マンションに関係する施主・管理会社・施行会社販売会社とは一切関係ありません。
☑弊社担当者は、最初にお客様宅へ訪問する段階で、浄水器の販売であると販売目的を明確に告げた上で訪問させて頂きました。
☑当商品は、水道水のカルシウム、マクネシウム、硬度成分(金属イオン)を除去するものであり、アトピー性皮膚炎などを治す医療器具ではございません。
☑商品の通常販売価格は、××円(税込)です。標準取付工事代金は××円(税込)です。こ購入に際してのお支払方法として、分割払い、現金一括払いの中から、こ契約者様こ自身にとって最適なお支払方法を任意で選択していただきました。
☑法定書面(申込書、契約書)とパンフレット、以上のものをお渡しし、こ契約者様も担当者から平成 年 月 日に確かに受領しました。
☑担当者は他社様製品への誹誘中傷、解約をすすめる発言や誘導、解約代行行為は一切なく、また他社様の販売方法、営業スタイルに対する誹誘中傷する発言も一切ありませんでした。
☑本契約にあたり弊社担当者より商品の説明、契約内容の説明、クーリングオフの説明をさせていただき、こ契約者様も内容をこ納得頂いた上で、こ契約いただきました。
私は担当者より上記項目の説明を口頭で受け、内容を十分に理解し、任意に納得のもと商品売買契約を締結いたします。
以上について相違のないことを確認し署名捺印します。平成 年 月 日氏名
著者:行政書士吉田安之
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