中国経済産業局は、排水管高圧洗浄や白蟻駆除などの床下工事等の訪問販売を行っている株式会社トラスト(広島市西区)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年3月29日から平成25年6月28日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
発表内容によるとこのようなこのでした。
1.株式会社トラスト(以下「同社」という。)は、消費者の住居を訪問し、排水管高圧洗浄や白蟻駆除などの床下工事等(以下「本件役務」という。)の訪問販売を行っていました。2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、本件役務に係る契約の締結について勧誘をするに際し、その勧誘に先立って、消費者に対し、「台所から繋がった配管が傷んでいるかもしれないので、床下を見せてください。」などと告げており、本件役務の契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。(勧誘目的不明示)(2)同社は、本件役務に係る契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対し、「このままだと白蟻にやられて、屋根が落ちます。」、「耐震工事をしておかないと、家が倒れたら莫大な費用がかかります。」などと告げた後に、「木材強化剤を塗れば大丈夫です。」、「うちの耐震工事をしたら、地震が来ても大丈夫です。」などと、本件役務の効果について事実に反する内容を告げていました。(役務の効果についての不実告知)(3)同社は、本件役務に係る契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対し、床下等の状況について、「台所下の横木が腐っています。」、「柱に、白蟻が通った形跡があります。」などと、消費者の契約締結の動機付けとなる事情について事実に反する内容を告げていました。(契約の締結を必要とする事情についての不実告知)
やはり、契約目的の不明時や、不実告知等典型的な内容での処分内容となっております。
訪問販売に関するトラブルは多発しております。その契約に疑問を感じましたらご相談は気軽にお寄せ下さい。 クーリングオフや中途解約で対処できる可能性があります。
著者:行政書士吉田安之
Comments