今年に入ってデート商法などのアポイントメントセールスの業者に行政処分が下される事例が増えております。
主な手口は、販売目的を隠匿してお店に呼び出して契約をさせてしまうというものですがここで、この手の業者に特徴的なものがあります。

デート商法のアンケート事例
このアンケートはあるデート商法の業者が用いている契約書の一部なのですがこのようなチェックで違法勧誘行為がなかったというサインをとりつけて後日のトラブルの予防策を講じているのです。
もちろんアンケートの中身の答えは事実と全く異なります。事実はアンケートの内容と全く異なるのですが、契約時には消費者がよく理解していないものですのでこちらにつけてと言われていはいと付けてしまったのみなのです。
ですが、この手の業者は後日不当行為ではないかと主張すると「何言っているんだ、あなたは契約時にこのような書面で不当勧誘はなかったとサインをしているだろう」といって抗弁してくるわけです。
結論→このような法令を守っているというようなアンケートを書かせる業者はことごとく怪しいと思って下さい。
デート商法などのアポイントメントセールスのクーリングオフや中途解約のご相談 はお気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
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