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有限会社エレナに行政処分

有限会社エレナに行政処分

平成23年3月30日に大阪府から、20代の若者等に不適正な取引を行っていた有限会社エレナに対して特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づき、業務の一部を停止するよう命じたので、同条第2項に基づき公表されました。 併せて、同社の取引行為には、大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)第16条に違反する行為があったので条例第20条第2項の規定により、情報提供もされております。

おもな不適正な取引行為はこのようなものでした。

(1)販売目的隠匿

 (法第3条) (条例第16条に基づく同施行規則第5条別表1項ホ) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、その勧誘に先立って、「今度、私の店でイベントをします。ジュースなどの飲み放題もあります。その他色々やっていますので、来ませんか。」「話があるので、会いたい。」などと告げるだけで、宝石・貴金属等の販売の勧誘が目的であることを告げていませんでした。

(2)事業者名等不明示

 (法第3条) (条例第16条に基づく同施行規則第5条別表1項ヘ) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、その勧誘に先立って、同社の名称や従業員の氏名を告げず、もしくは「会社名「Star」というアクセサリーを販売している会社の者です。」などと告げ、正式な名称を告げていませんでした。

(3)書面不備

 (法第4条) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、クレジットの契約書の作成にあたって、同社所在地以外の住所を記載し、また、個々の商品の契約額について記載することなく一括で記載していました。

(4)不実告知

 (法第6条第1項第7号) (条例第16条に基づく同施行規則第5条別表1項ハ) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、デパートとの取引がないにも関わらず「高島屋などのデパートとも取引しているんだ。」「普段は、デパートと取引をしているので、そういうところのお客がくる。」などと告げたり、ダイヤモンドは取引所で取引されて為替の変動を受けるにも関わらず「宝飾品の価値は上がるか一定に保たれ、価値が下がることはない。」「銀行とかで預けるよりずっと得。」などと告げたりしていました。

(5)目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘

 (法第6条第4項) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、路上で「アンケートをお願いしてもいいですか。」などと消費者に声をかけて連絡先を聞きだし、後日「一緒に遊びに行こうよ。」などと告げるだけで、宝石・貴金属等の販売の勧誘が目的であることを告げずに、同社の付近まで呼び出し、事務所兼店舗等まで同行したうえで、消費者が断っているにも関わらず契約の締結を勧誘していました。

(6)迷惑勧誘

 (法第7条第4号に基づく同施行規則第7条第1号) (条例第16条に基づく同施行規則第5条別表1項ト) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、消費者が迷惑と感じているにもかかわらず、午後6時頃から午後11時半まで約5時間半の長時間かつ、夜遅い時間帯に及ぶ強引な勧誘や、消費者が「要らないです。」と何度も断り続けているにも関わらず執ように勧誘していました。

(7)心理的負担を利用する勧誘

 (条例第16条に基づく同施行規則第5条別表1項ヲ) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、交際をにおわせるような言葉を告げ、執ように勧誘していました。

(8)虚偽表示の示唆

 (条例第16条に基づく同施行規則第5条別表1項ヨ) 同社の従業員は、宝石・貴金属等の販売をしようとする際、契約書の作成にあたって、まだ今年の誕生日はきていないが一つ上の年齢を書くよう告げたり、契約をする際に契約書の確認事項欄の記載について、消費者は内容をよく見ていないにも関わらず、「この話はしたな。「はい」のところに丸をつけるように。」などと告げたりしていました。

特に8の虚偽表示の示唆は、最近の処分事例でも多いのですが、特商法違反の行為をしていませんでしたなどの書類に丸を付けさせるという手口で消費者からの解約申し出があった際にこれをたてに断り続ける際に用いるためにかかせるものです。

安易にサインをすることは非常に危険だということが最近の行政処分事例からもうかがえます。

訪問販売のクーリングオフや中途解約のご相談は随時受け付けております。解約したい、だまされたそのように感じたらまず行動に移して下さい。

クーリングオフ中途解約のご相談Link お待ちしております。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:02 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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