岐阜県は平成23年1月23日付で株式会社ヒューマンライフ代表取締役 山内 永雄、株式会社スィンクライフ代表取締役 山内 永雄に行政処分(業務停止命令3カ月)を下しました。
おもな不当行為はこのようなものです。
違法行為の概要(1) 勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条)両社は、訪問販売をしようとするとき、消費者に対し「フィルターの掃除をしますから。」「浄水器を点検します。」等と告げるだけで、商品等の売買契約について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。(2) 再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)両社は商品等の勧誘に際し、消費者が「点検はいいです。」などと断りの意思表示をしたにもかかわらず、「折角来たのだから見るだけ見させてくれ。」などと引き続き勧誘をしていました。(3) 書面不備(改正前特定商取引法第5条及び特定商取引法第5条)両社が消費者等に交付する契約書面の記載事項に不備がありました。(4) 不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号、特定商取引法第6条第1項第2号、特定商取引法第6条第1項第5号、特定商取引法第6条第1項第6号)両社は、「弊社の浄水器はずっとこの先フィルターを換えなくてよい。」と商品の性能があたかも優良であるかのように告げたり、実際には平均的な販売価格であるにもかかわらず「キャンペーン期間中の価格で販売してもよい。」等と販売価格について有利であるかのように告げていました。また、水道水に薬剤を入れ「色が変わるということは体に悪い。」等と告げ、不安をあおって契約の締結について勧誘をしていました。(5) 迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)両社は、勝手に商品等を取り付けたり、執拗に何度も購入を迫ったり、時には長時間にわたり自宅に居座り勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
訪問販売の規制は強まりましたが依然として被害はあり続けています。
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