携帯を契約したがクーリングオフできるのではないか?クーリングオフできないのはおかしいのではないか?という相談をたまに受けます。
しかし、携帯の契約をする際には、まずキャッチセールスというのもありませんし、だまして呼び出されるわけでもありません。
電話機単体の購入ということですと特商法の規制をうけて訪問販売に該当するケースであればできる場合もありますが、白ロムなどの販売はグレーな面がありますしほぼ通信販売であるということ。携帯電話は加入契約を共にする一体のものがほとんどなのでこの面からもできないけーズが殆どだといえるでしょう。
しかし、ウィルコムのサイト などのように任意サービスでできるようにしているところもあるようですね。
いずれにせよ、できるかできないかは、キャリア毎の契約書でどのような任意の規約があるかどうか?というところになります。
クーリングオフに関するご相談はお気軽にお寄せください。クーリングオフ行政書士事務所 まで。
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