平成22年9月8日に東京都は、「中古の布団を買い取ります」「不要な布団を無料で引き取っています」「布団を整理します」などと、寝具類の販売目的を告げずに消費者宅を訪問し、購入を断っているにもかかわらず、執拗に勧誘を行っていた事業者の株式会社ライフスタイルに対し、特定商取引に関する法律第7条(以下、「法」と言う。)に基づき、訪問販売における販売目的の明示及び勧誘行為の是正について必要な措置をとるべきことを指示しました。
業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為として指摘されたのはこのようなものです。
不適正な取引行為 当該事業者は、訪問販売をするに際し、「中古の布団を買い取ります」「不要な布団を無料で引き取っています」「布団を整理します」等と告げ、その勧誘に先立って、その相手方に対し、寝具類の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 法第3条 販売目的隠匿 当該事業者は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘するに際し、下記ア、イのとおり迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 ア 相手方の自宅から古い布団を運び出した後に、承諾もなく、使用中の布団も持ち出したり新しい布団を持ち込んだりする等、契約を断りにくい状況で勧誘をする。 イ 相手方が新しい布団を購入しないと断っているにも関わらず、話をそらしたりした後、契約の話を続けたり、いくらなら買えるのかと金額を聞き出して契約の話を続ける等、執拗に勧誘をする。 法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘
訪問販売に関するトラブルは依然として目立ちます。
被害にあったら速やかにご相談ください。訪問販売のクーリングオフ も参考にしてください。
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