京都の消費者団体が、携帯会社の囲い込み条項について消費者契約法違反ではないか?との訴えを起こしました。違約金の定めなどが消費者に一方的に不利益ではないか?とのようです。詳しくは今後の裁判の流れや報道での発表を待つしかありませんが、消費者契約法では消費者側に一方的に不利益な条項は無効になる等の規定があり、確かに囲い込みと言われる程MNPが始まってから2年縛りで解約が難しくなる規定が増えております。消費者にわかりにくい規定も増えていると思います。今後の裁判所の判断が気になりますね。
2010.6.17 [Thu]
京都の消費者団体が、携帯会社の囲い込み条項について消費者契約法違反ではないか?との訴えを起こしました。違約金の定めなどが消費者に一方的に不利益ではないか?とのようです。詳しくは今後の裁判の流れや報道での発表を待つしかありませんが、消費者契約法では消費者側に一方的に不利益な条項は無効になる等の規定があり、確かに囲い込みと言われる程MNPが始まってから2年縛りで解約が難しくなる規定が増えております。消費者にわかりにくい規定も増えていると思います。今後の裁判所の判断が気になりますね。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:39 am
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