訪問販売業者の有限会社アップルライフに長崎県より行政処分が出されました。3ヶ月間の業務停止命令となります。
催眠商法を行っていたという公示がなされています。
おもな処分内容は以下の通り業務停止命令の原因となる事実同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されると認められた。(1)勧誘目的等不明示(法第3条)同社は、広告チラシに食パンの無料配布や格安の食料品等と記載し、同裏面下部において、格別小さな文字で「アップルライフは、日配品、調味料、飲料水、サプリメント、浄水器等の紹介と販売をしています。」等と記載していた。このチラシは、食パンの無料配布及び格安で食料品を購入できることを強調し、本来の勧誘対象商品である高額な本件商品等の存在を消費者に意識させないようにしていたものであり、勧誘目的等を明示していない。以上のことから法第3条に違反する。(2)契約書面の不備記載(法第5条)同社は、訪問販売で消費者と売買契約を締結したときに、「申込書」なるものを交付し、同書面以外は交付していなかった。交付した「申込書」については、その状況から「契約書面」とみなされるが、同契約書面は、主務省令で定める必要記載事項である同社代表者の氏名等が記載されていない不備な書面であった。以上のことから法第5条に違反する。(3)目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)同社は、上記4(1)のとおり、高額商品である本件商品等を販売するという目的を隠匿したチラシを消費者の住居等に新聞折り込みとして配布し、同チラシを以て消費者を営業所へ誘引し、同所において本件商品等の売買契約の締結について勧誘していたが、同営業所の出入口の自動ドアは勧誘時電源が切られた状態で閉められ自由に出入りできない状況となっており、公衆の出入りしない場所であった。以上のことから法第6条第4項に違反する。
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