訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施されました。
平成22年3月29日に埼玉県は、高齢な消費者に対し、家屋のリフォーム工事として、屋根裏の電気工事等を契約させていた事業者に対し、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(6か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は販売目的不明示、書面不交付、不実告知、不当な履行遅延等です。
主な手口はこのようなものです。事業者は、営業員が家屋の無料点検を行う旨の電話をかけた上で、消費者の住居を訪問し、漏電の危険性がないにもかかわらず、「漏電しそうだ」などと告げ、屋根裏の電気工事を契約させたり、契約締結の同意を得る前に、実際には工事を行っていないにもかかわらず、「工事をしておきました」などと告げ、工事契約を締結させるなどの違法な行為を繰り返していました。 また、消費者がクーリング・オフの申出を書面で通知をしたにもかかわらず、返金していませんでした。
やはり高齢者がターゲットになっていたようです。一人暮らしなどの高齢者をお持ちの親族の方はより一層見守る必要がありそうです。
なお埼玉県に寄せられた相談件数は合 計 葵建設 23件 合 計 桐屋 8件とのことなので、思ったよりか件数は少ないのですがそれだけ行政が敏速に処分へ動くようになったという表れなのでしょう。
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