マンションのクーリングオフで買受けの申込の場所と契約場所が違う場合はどうなるのか?という問題があります。
申込を営業所以外で行い、契約を営業所などで行った場合逆に猛暑込みを営業所で行い、契約を営業所以外で行った場合
これは前者はクーリングオフの対象となり後者はなりません。
買受けの申込の場所が、ファミレスなどの営業以外であれば、クーリングオフの余地もあるわけです。
このようなことをする業者は契約を営業所でやったのだからできないのだなど言い張る業者も多いので注意しましょう。
2010/1/21
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マンションのクーリングオフで買受けの申込の場所と契約場所が違う場合はどうなるのか?という問題があります。
申込を営業所以外で行い、契約を営業所などで行った場合逆に猛暑込みを営業所で行い、契約を営業所以外で行った場合
これは前者はクーリングオフの対象となり後者はなりません。
買受けの申込の場所が、ファミレスなどの営業以外であれば、クーリングオフの余地もあるわけです。
このようなことをする業者は契約を営業所でやったのだからできないのだなど言い張る業者も多いので注意しましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:38 pm
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