クーリングオフは法律上の記載では「書面」ということしかかいてなくその方法までは特にしているものではありません。
ですから極論を言えば、広告チラシの裏にでも文章を書いて手渡しで書面を交付しても解約になるということは法律上は考えられることになります。
ただし、このようなものでは、証拠力が弱かったり、後日いさかいになった際にその交付したしてないなどで、問題に発展する危険性もあります。
またポスト投函だけなどでももし郵便事故等が合った際に出したということを証明することは難しいので、やはりトラブルのもととなります。
そこで最低でも特定記録郵便のような日付の残るもので出すほうが良いということになるわけです。
ただこれも、誰かが誰かに文書を何日に出したというものであって、なんの内容の文書までを控えとして残すものではありません。
内容証明郵便ですと、どのような内容のものを出したのか?ということを郵便局で原本保管するので、改竄もできませんし証明力が一番強いということになります。
ですから一般郵便<特定記録<内容証明といった順で証明力がつよくなりより確実なクーリングオフができるようになるということです。
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