私が、よく消費者からの相談を受けていて間違えたとか勘違いだというので多い中に日にちの数え間違いというものがあります。
クーリングオフは8日間ということで「8」という数字が頭に残ってしまいたとえば11月1日に契約書面をもらった人がいたとして、+8で11月9日までは大丈夫だと勘違いされてしまうということです。
起算の仕方は、民法などでも決まりがありますが特商法のクーリングオフは全て初日算入で起算を行うので、最初の一日が数えとして入ってきます。
ですからクーリングオフは8日間でも計算するときは「+7」を足した日にちで計算する必要があるということです。
11月1日ですと、最終日は+7で11月8日までということになるわけです。
この記事に対するコメント・トラックバック [1件]