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割賦販売法施行令


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このページでは割賦販売法の条文を紹介します。

割賦販売法施行令

(昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号)

最終改正:平成一四年一二月六日政令第三六三号



内閣は、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第二項 第十一条第一号 第十五条第一項第二号 及び同条第二項 (第十九条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条において準用する場合を含む。)並びに第四十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定商品等)
第一条  割賦販売法 (以下「法」という。)第二条第四項 の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。
 2  法第二条第四項 の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。
 3  法第二条第四項 の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。
 4  法第二条第五項 の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。

(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一条の二  割賦販売業者は、法第四条の二第一項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 2  前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二第一項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 3  前二項に規定するもののほか、法第四条の二第二項 に規定する事項を電磁的方法(同項 の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。

(契約の申込みの撤回等に係る指定商品)
第一条の三  法第四条の四第一項 前段(法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六 において準用する場合を含む。)の政令で定める指定商品は、別表第三に掲げる指定商品とする。
 2  法第四条の四第一項第三号法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六 において準用する場合を含む。)の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。

(所有権に関する推定に係る指定商品)
第一条の四  法第七条 の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十三号及び第四十四号に掲げるものを除く。)とする。

(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
第二条  法第十一条第一号 及び第三十五条の三の二第一号 の政令で定める金額は、千万円とする。

(前払式割賦販売業者等の資本又は出資の額)
第三条  法第十五条第一項第二号法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
 2  法第三十三条の二第一項第二号法第三十三条の三第二項 において準用する場合を含む。)に規定する金額は、二千万円とする。

(資産及び負債の額の計算)
第四条  法第十五条第二項法第三十三条の二第二項 、第三十三条の三第二項及び第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項 の規定による登録の申請の日又は法第三十三条第一項 の規定による変更登録の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

(金融機関)
第四条の二  法第十八条の三第四項法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。

(確認書)
第五条  法第二十一条第一項法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の二 の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
 2  経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。
 一  前項の規定による請求をした者が法第二十一条第一項 の権利を有することが明らかでない場合
 二  前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算した十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第七条第一項 の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合
 三  受理日以後受理日から起算して十日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合

第六条  法第二十一条第一項 の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添附しなければならない。

(公示)
第七条  営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第一号 から第四号 まで(法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の一に該当するとき、又は法第二十一条第一項 の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第五号 若しくは第六号法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項 の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 2  経済産業局長は、第五条第二項第三号の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項 の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 3  経済産業局長は、法第二十条の三第一項 の規定による公示がされ、又は前二項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第九条第一項及び第二項において同じ。)及び第五条第一項の規定による請求をした者に通知しなければならない。
 4  第二項の規定による公示があつた後は、第五条第一項の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

(権利の調査)
第八条  経済産業局長は、法第二十条の三第一項 又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
 2  経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第五条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項 又は前条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(配当表の作成等)
第九条  経済産業局長は、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 若しくは第二項 の規定による公示に係る債権の申出をした者(第七条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項 の規定による公示がされ又は第七条第一項 の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 の規定による公示及び同条第二項 の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
 2  経済産業局長は、第七条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項 の規定による公示がされ又は第七条第一項 の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 の規定による公示及び同条第二項 の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、すみやかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
 3  配当表は、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 若しくは第二項 の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。

(配当の実施)
第十条  配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

(通知を要しない場合)
第十一条  許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第七条第三項、第八条第二項並びに第九条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。

(有価証券の換価)
第十二条  経済産業局長は、有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(省令への委任)
第十三条  この政令で定めるもののほか、法第二十一条法第三十五条の三 及び第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二  第一条の二の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 」と、同条第三項 中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第二項 」と読み替えるものとする。

(ローン提供業者に対する抗弁)
第十三条の三  法第二十九条の四第二項 において準用する法第三十条の四第四項第一号 の政令で定める金額は、四万円とする。
 2  法第二十九条の四第三項 において準用する法第三十条の五第一項 において準用する法第二十九条の四第二項 において準用する法第三十条の四第四項第一号 の政令で定める金額は、三万八千円とする。

(ローン提携販売に係る弁済金の支払の充当)
第十三条の四  法第二十九条の四第三項 において準用する法第三十条の五第一項 の規定により法第二条第二項第二号 に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払に関し法第二十九条の四第二項 において準用する法第三十条の四 の規定を準用する場合には、第十三条の六の規定を準用する。この場合において、同条中「割賦購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第一号中「割賦購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第五号中「法第三十条の五第一項第四号 」とあるのは「法第二十九条の四第三項 において準用する法第三十条の五第一項第四号 」と読み替えるものとする。

(ローン提携販売に係る弁済金の支払に関する技術的読替え)
第十三条の五  法第二十九条の四第三項 の規定により法第二条第二項第二号 に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払に関し法第三十条の五 の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三十条の五第一項

割賦購入あつせんに係る債務

ローン提携販売に係る債務

第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分

第二十九条の三第一項第二号の分割返済金

第三十条の二第三項第二号の弁済金

第二十九条の三第二項第二号の弁済金

「支払分」

「分割返済金」

第三十条の二第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格

第二十九条の三第二項第一号の借入金

割賦購入あつせんの手数料

ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料

第三十条の五第二項

前条

第二十九条の四第二項において準用する前条

 

(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第十三条の六  法第三十条の四第四項第一号 の政令で定める金額は、四万円とする。
 2  法第三十条の五第一項 において準用する法第三十条の四第四項第一号 の政令で定める金額は、三万八千円とする。

(割賦購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
第十三条の七  法第三十条の五第一項 の規定により法第二条第三項第三号 に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第三十条の四 の規定を準用する場合には、同項 に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなす。
 一  遅延損害金で一の時期に発生するものについては、割賦購入あつせんの手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の支払の遅延により発生するもの(以下「手数料に係る遅延損害金部分」という。)を優先し、次に、遅延損害金及び手数料以外の債務(以下「元本債務」という。)の履行の遅延により発生するもの(以下「元本債務に係る遅延損害金部分」という。)に充当する。
 二  手数料に係る遅延損害金部分については、第四号に規定する手数料構成要素の支払の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
 三  元本債務に係る遅延損害金部分については、各元本債務の履行の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
 四  手数料で一の時期をその支払うべき時期とするものについては、各元本債務に係るもの(以下「手数料構成要素」という。)のうち、当該手数料構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い手数料構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい手数料構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
 五  元本債務で法第三十条の五第一項第四号 の規定による充当の順位が等しいものについては、その金額に応じたあん分により充当する。

(割賦購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の八  第一条の二第一項及び第二項の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、同条第三項の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第一項 」と、同条第三項 中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第二項 」と読み替えるものとする。

法第三十五条の三の三 において準用する法第八条第六号 の政令で定める法律)
第十三条の九  法第三十五条の三の三 において準用する法第八条第六号 の政令で定める法律は、旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。

(報告の徴収)
第十四条  法第四十条第一項 の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号 に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 一  指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
 二  指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
 三  指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
 2  法第四十条第一項 の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 一  財産の状況に関する事項
 二  前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
 三  兼営事業に関する事項
 3  法第四十条第二項 の規定により経済産業大臣が登録割賦購入あつせん業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 一  販売業者と締結した法第二条第三項第一号 又は第三号 に規定する割賦購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
 二  法第二条第三項第一号 又は第三号 に規定する割賦購入あつせんに係る証票等の交付又は付与、利用及び回収の状況
 三  資産及び負債に関する事項
 四  兼営事業に関する事項
 4  法第四十条第二項 の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の二 の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 一  商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
 二  前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
 三  前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
 四  財産の状況に関する事項
 五  前払式特定取引の業務の運営に関する事項
 六  兼営事業に関する事項
 5  法第四十条第二項 の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 一  財産の状況に関する事項
 二  受託事業の運営に関する事項
 三  兼営事業に関する事項

(手数料)
第十四条の二  法第四十五条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第十一条 又は第三十五条の三の二 の許可を受けようとする者については二万二千五百円、法第三十一条 の登録を受けようとする者については一万六千八百円とする。

(都道府県が処理する事務)
第十五条  法第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十一条第一項 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の二 の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 2  前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
 3  第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)
第十六条  法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、法第三十五条の三の二 の許可を受けた者又は登録割賦購入あつせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 一  法第十条第一項 の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
 二  法第十六条第二項法第十八条第二項 及び第二十二条第三項 (これらの各規定を法第三十五条の三 及び第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)、第三十五条の三並びに第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項 、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
 三  法第三十二条第一項 並びに第三十三条 及び第三十三条の二第一項 (これらの各規定を法第三十三条の三第二項 において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項において準用する法第十五条第三項 、第三十三条の三第一項、第三十三条の三第二項において準用する法第十五条第三項 、第三十四条第一項、第三十四条第二項において準用する法第二十条第二項 、第三十四条の二(法第三十四条の三第二項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第一項並びに第三十五条の三において準用する法第二十四条 及び第二十六条第一項 の規定に基づく権限
 四  法第四十条第一項 の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るもの及び前条第一項に規定する許可割賦販売業者に係るものを除く。)
 五  法第四十条第二項 の規定に基づく権限(前条第一項に規定する法第三十五条の三の二 の許可を受けた者に係るものを除く。)
 六  法第四十一条第一項 の規定に基づく権限(前条第一項に規定する許可割賦販売業者及び法第三十五条の三の二 の許可を受けた者に係るものを除く。)
 七  法第四十三条第一項 の規定に基づく権限(登録割賦購入あつせん業者に係るものに限る。)

附則 抄

1  この政令は、法の施行の日(昭和三十六年十二月一日)から施行する。

附則 (昭和三八年一〇月二五日政令第三五五号)

 この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附則 (昭和四三年七月二六日政令第二六〇号)

 この政令は、昭和四十三年八月二十五日から施行する。

附則 (昭和四七年一二月一四日政令第四二四号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和四十八年三月十五日から施行する。
(経過規定)
2  この政令の施行前に改正前の割賦販売法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項の規定により確認書の交付の請求をし、この政令の施行の際まだ営業保証金の還付を受けていない者に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。
3  この政令の施行前に旧令第五条第一項の規定によりされた確認書の交付の請求で、前項に規定する者以外の者に係るものは、改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定によりされた確認書の交付の請求とみなす。
4  前項の規定により新令第五条第一項の規定によりされたものとみなされた確認書の交付の請求で、この政令の施行前に当該許可割賦販売業者につき割賦販売法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二十四条(旧法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた公示(旧法第二十条第二項の規定による取消しに係るものを除く。)に係るものについての新令第五条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)」とあるのは、「この政令の施行の日」とする。
5  この政令の施行前に旧令第七条第一項の期間が経過している場合における権利の調査、配当表の作成、公示及び通知並びに配当の実施については、なお従前の例による。
6  この政令の施行前に旧令第七条第一項の規定によりされた公示で、この政令の施行の際その公示に係る同項の期間が経過していないものは、新令第七条第二項の規定によりされた公示とみなす。

附則 (昭和五〇年一〇月一七日政令第二九九号)

 この政令は、昭和五十年十月二十五日から施行する。

附則 (昭和五四年四月二七日政令第一二三号)

(施行期日)
1  この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に締結された改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)に係る割賦販売の契約については、割賦販売法(以下「法」という。)第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定は、適用しない。
3  この政令の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた追加指定商品に係る割賦販売又はローン提携販売の契約(以下「割賦販売契約等」という。)の申込みについては、法第四条の二第一項(法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4  この政令の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた追加指定商品に係る割賦販売契約等の申込み若しくはその申込みに係る割賦販売契約等がこの政令の施行後に締結された場合におけるその割賦販売契約等又はこの政令の施行前に締結された追加指定商品に係る割賦販売契約等については、法第四条の三第一項から第四項まで(法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5  この政令の施行前に締結された追加指定商品に係るローン提携販売の契約については、法第二十九条の三の規定は、適用しない。

附則 (昭和五九年五月一五日政令第一三五号) 抄

1  この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

附則 (昭和五九年一〇月一三日政令第三〇五号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により改正後の別表第一第一号、第八号の二、第三十二号の二又は第三十二号の三に掲げる指定商品(以下「追加指定商品」という。)を販売するもの並びにこの政令の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により追加指定商品を販売する契約に係るもの及びこの政令の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、法第四条の三(法第二十九条の四において準用する場合を含む。)及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第三項の規定は、適用しない。
3  この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により追加指定商品を販売するものについては、法第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項の規定は、適用しない。

附則 (昭和六二年三月二〇日政令第四九号) 抄

1  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (昭和六二年三月二五日政令第六二号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (平成三年三月二五日政令第四九号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄

1  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則 (平成七年七月五日政令第二八五号)

(施行期日)
1  この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行の際現に割賦販売法(以下「法」という。)第十一条又は第三十五条の三の二の許可を受けている者についての改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項の規定の適用については、この政令の施行の日から四年間は、同項中「五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満」とあるのは「十以上」と、「五千万円」とあるのは「二百万円」と、「二千万円」とあるのは「百万円」とする。
3  この政令の施行の際現に法第三十一条に規定する登録割賦購入あっせん業者である者についての新令第三条第二項の規定の適用については、この政令の施行の日から四年間は、同項中「二千万円」とあるのは、「二百万円」とする。
4  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成九年三月二四日政令第六七号)

(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一〇月八日政令第三一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。

(割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  割賦販売法(以下この条において「法」という。)第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下この条において「割賦販売等の方法」という。)により改正後の割賦販売法施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。
2  法第四条の二(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るものについては、適用しない。
3  法第四条の三(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。
4  法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新令別表第一の二に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第一の三に掲げる指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
5  法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した新令別表第一の二に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第一の三に掲げる指定役務に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

附則 (平成一一年一二月二七日政令第四二八号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一二年一二月一三日政令第五一四号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)若しくは改正後の別表第一の二第二号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は改正後の別表第一の三第二号、第三号、第七号若しくは第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。

附則 (平成一三年一月四日政令第四号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年三月二八日政令第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年六月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表第一 (第一条関係)

  一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 真珠並びに貴石及び半貴石
三 幅が十三センチメートル以上の織物
四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
六 履物
七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
十 書籍
十一 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
十二 印章
十三 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
十四 ミシン及び手編み機械
十五 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
十六 農業用トラクター及び運搬用トラクター
十七 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
十八 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
十九 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
二十 写真機械器具
二十一 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
二十二 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
二十三 物品の自動販売機
二十四 医療用機械器具
二十五 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
二十六 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
二十七 浄水器
二十八 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
二十九 はん用電動機
三十 家庭用電気機械器具
三十一 電球類及び照明器具
三十二 電話機及びファクシミリ
三十三 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
三十四 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
三十五 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
三十六 自転車
三十七 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
三十八 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
三十九 パーソナルコンピュータ
四十 網漁具、釣漁具及び漁綱
四十一 眼鏡及び補聴器
四十二 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
四十三 コンドーム
四十四 化粧品
四十五 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十六 おもちゃ及び人形
四十七 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
四十八 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
四十九 化粧用ブラシ及び化粧用セット
五十 かつら
五十一 喫煙具
五十二 楽器

別表第一の二 (第一条関係)

  一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
四 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利

別表第一の三 (第一条関係)

  一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
七 家屋における有害動物又は有害植物の防除
八 技芸又は知識の教授(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)

別表第二(第一条関係)

  一 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付

別表第三(第一条の三関係)

  一 自動車
二 運搬車

別表第四(第一条の三関係)

  一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
二 幅が十三センチメートル以上の織物
三 履物
四 コンドーム
五 化粧品


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