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浄水器の訪問販売のクーリングオフ

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浄水器の訪問販売の手口紹介

20○○年末にマンションを購入しました。
20○○年○月○日のX:00頃にオートロックではなく玄関のチャイムが鳴り、「浄水器の使い方の説明に来ました。」と言われたので、家に上げました。

「あれ?まだ10年物に交換してないんですか?」と言い、
カタログと言っても簡単なリーフレットみたいな物を出してきて、
「コレ、元々付いてる浄水器の性能にバナジウムっていう効果も付いてるんですよ。」から始りバナジウムがどういうものか、どういう効果があるか簡単に説明をし始めました。

「浄水器はフィルター代がかかるし、使う予定はないです。うち、ウォーターサーバー置いてるんで、必要ないです。」と言うと、「だったら、尚更交換しましょう。これ、10年間フィルター交換いらないんです。 食器洗う時など家事する時に手荒れしたくないでしょ?飲み水はウォーターサーバー使えばいいじゃないですか。」と言われ、 「母に相談してみないとわかりません。今日は辞めときます。」 とハッキリ言いました。
そしたら、軽くため息ついて、
「わかりました。今決めていただいたらこの浄水器のフィルターを下取りって事で、値引きして¥45800でいいですよ。(元値は¥55440)みなさん交換してますし、ウォーターサーバー置いてるってことは、水の大切さ・体への影響は理解してるんですよね?もったいないでしょ。次回にすると、値引きできませんよ。」と言われ、 「手持ちがないので・・・・」 と断ると、
「月末までに振り込んでくれたらいいですよ。じゃあ、交換しますね。」 と交換されました。

迷いはあったものの、断る勇気がなかったのと、浄水効果とプラスの効果があるのなら・・・と、契約しました。しかしその後ネットで調べたところ、会社も商品も存在しませんし、契約するな!!と言う口コミばかりの結果でした。

20○○年○月○日 マンションに株式会社○○設備の方が突然訪問し、マンションの管理会社から差し向けられたような口ぶりで「給湯器の点検とメンテナンス方法を説明にきました。」ということで、ベランダにある給湯器のふたを開け、フィルターを掃除して見せながら、以下のような話をしました。

・一般の水道管は水道水の塩素の影響で20年くらいで朽ち果てますが、 ウチの浄水器を入れるとイオン効果で60年くらい持ちますよ

・浄水器がゴミを除去してくれるので、ガス給湯器の掃除が一切いらなくなりますよ。

・クラシアンは水道のトラブル5000円とか言ってるけど実際には15000円以上請求されるぼったくり会社だよ。でも、 うちの浄水器をリースしてれば材料費だけで無料で出張修理するよ

その後に代金の話になったのですが、月3000円のリース代が高いという話をしたら、「このマンションの別の部屋に工事できているので、今なら工事費を無料にします。実はみなさんも契約されていますが、買い取り販売もやっていて本体価格40万円程度でOKです。またこの機器ならメンテナンスも不要です。」といってましたが、まわりが取り付けたという事も本当か分かりませんでしたので、いらないといったのですが、同マンションの実際につけている部屋の水道管を見せられたことと、毎月のメンテナンスもしてくれるとのことでしたので、疑わしく思いつつも時間がたっていたこともあり、契約してしまいました。

最近のマンションの理事会で話が出ましたので、この会社を調べてみると同様の内容で特定商取引に関する法律の販売目的不明示(法第3条違反),不実告知(法第6条第1項違反)の違反行為となり、行政処分(業務停止命令6ヶ月)を受けています。

実際に時間が経過しており、11月からクレジット会社の支払いも開始されているのですが、このようなケースの場合に契約を破棄し、返金および解約をするにはどうすればよいのでしょうか?また、信用情報機関の登録情報も削除されるのでしょうか?


この業者から平成○年の○月頃に「○○コミュニケーションズと申します。私どもは、ダスキンさんみたいに、ハウスクリーニングや、浄水器のレンタル・販売を行っている会社になります。ただいま、会社の宣伝をかねて、1000円で換気扇のクリーニングを行うキャンペーンをやっております。1000円で、全て手作業で、換気扇のドラムも外して丁寧にクリーニングします。40〜50分ほどで、終わります。是非、いかがでしょう?」と電話があったので1000円なら・・・とお願いしてしましました。
換気扇の掃除が終わると浄水器のレンタルを特別に500円でどうですかと持ちかけてきました。最初は断ったのですが、水の入ったコップに塩素の反応があると色が変わる薬を入れてそれに指をいれ普通の水の色に変わったのを見せ、身体に吸収されてしまいます。と不安を煽らせたり、自社の製品がお勧めされている水の記事が載った本を見せ、水を凍らして分子を見たらこんなに変形している、この製品を解した水の分子は綺麗に戻っていますと虚偽の記事を見せて信じ込ませ1週間レンタルをお願いしてしまいました。
その後一週間レンタルが終わり、1ヶ月のレンタル代が1万円近くし、高く感じて「無理です。」と言ったら購入して分割払いのほうがお徳ですと契約を持ちかけてきました。契約させたいのかまたコップで実演を始めたり、本を見せてきました。分割払いの表を見せてレンタルと比較してこれならばと思ってしまい、契約してしまいました。

今年○月に父が死亡し、実家を整理しておりました際に
本年の○月に契約した浄水器の契約書を見つけました。

同居している姉に確認したところ、20○○年度に「梶宦宦vという業者から 訪問販売で浄水器を購入し(この支払いは既に終了しています)
その後今年に入り「梶宦宦vと名乗る業者が自宅にいきなり来て
「以前浄水器を購入した○○と言う会社が倒産しましたので、その代わりに点検に来ました」
と告げたと言う事です。
ちなみに○○と言う会社との契約書には「5年点検無料」と記載されています。
但し無料期間内には一度も点検には来なかったそうです。

○○から来た担当者が、設置してある浄水器を簡単に点検した後
「既に壊れているので交換したほうがいいです」と、新しい浄水器の契約を勧めてきました。
父と妹は業者の言われるがままに、新しい浄水器を購入する書類を書かされたようです。

「現金売買契約書」と記載されているその書類に 「父が契約者だが、娘さんの代筆サインで結構ですので記入して下さい」 と言われ、姉が父の名前を代筆し(印鑑は三文判です)
「名前以外は私(訪問販売に来た担当者)が記入します」と 住所等は全て、その担当者が記入したようです。筆跡が違います。
ちなみに住まいの居住年数を記載する欄がありますが 書かれている年数が違います。
見たところ正規の契約書には見えません。
その後もきちんとした契約書を送付してくる様子もみえません。 ただ○月分が振り込まれていません、とだけ連絡が来たようです。

書類を書いた次の日に、○○の担当者から電話があり 「クーリングオフをしないで下さい」と念押しされたとの事です。
騙されたと気が付かなかった父と姉は、すぐ(○月)に 業者が指定してきた口座に10万円を振り込んだそうです。
その後は振込みはしていないそうです。

浄水器本体は交換してあり、壊れたと言っていた古い浄水器は 実家に転がっていました。

話を聞く限りでは悪質な訪問販売だと思われますが何分年寄りと世間知らずの姉だけで話を聞かされたので クーリングオフのきちんとした制度を知らなかったようです。

■浄水器の訪問販売の被害にあったら

1)クーリングオフ期間であれば速やかにクーリングオフを行なうこと。

2)中途解約も可能性があります。契約経緯におかしな点がなかったのか?まずは整理してみること。クレジット会社にも支払停止の抗弁をしてゆこう。

3)2次被害に関してはシンプルに「知らない人から電話が来ること自体おかしい」と考えてください。

4)自分だけの問題にせず必ず相談をして下さい。

5)あちこちの地域で継続的に行っているところが多いので主務大臣申出で行政指導を要求する。

6)金額的にも高額ですから諦めず裁判等へ訴えていく。

7)マスコミでこの問題を取り上げてテレビ放映されたことなどもあります。情報提供を行うこと。

■最後に

浄水器の訪問販売のトラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで解約業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修