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印鑑・ハンコの訪問販売のクーリングオフ

印鑑・ハンコの訪問販売のクーリングオフ

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■印鑑・ハンコの訪問販売のクーリングオフ

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは印鑑・ハンコの訪問販売の手口を解説します。

■印鑑・ハンコの訪問販売被害者の声

<事例紹介1>

あれは突然の訪問でした。
突然の訪問で、最初は世間話から始まりました。
すると「姓名判断をしているとのことで、家族の名前や生年月日を聞かれました。

先生といわれる印鑑鑑定士などの肩書きを持った方が、「このままでは病気で早死にする。「先祖のたたりがある」「このままでは家族が危ない」「これを購入すれば不幸から免れることができる」「このまま不幸になっても良いのか?」「あなたの使っているハンコは凶相だ」と言われ、不安になってしまいました。

それで印鑑を購入すれば不幸から逃れる事が出来ると思い込まされて購入に至りました。

<事例紹介2>

初めは表札の勧誘でした。それで表札を作ってもらいました。
しばらくたって、今度は先生と呼ばれる方がきて、表札を仏壇に供えると家に上がりこみました。

その後に無料で姓名判断をしていただけるとのことなのでやっていただいたら、「病気が増える」「交通事故にあうかもしれない」「先祖に支障があってこのままではまずいことになる」など不安にさせられました。

それを防ぐには開運の印章を作成するしかないといわれました。断ると、実際にこのようになってしまいますよと断言されて怖くなり契約してしまいました。

<解説>

俗に開運商法などと呼ばれるものですが、目に見えない縁起毎で悪い事を告げ、あたかも契約しないとそれが現実になるかのような説明をし、不安に陥れて契約をとりつけるというものです。

もちろん特定商取引に関する法律で規制されていますのでクーリングオフの適用もあります。
またハンコ印章は指定商品なのでたとえ作成にうつっていても損害賠償を払う事もありません。

■印鑑訪問販売の問題点とは?

1)販売目的の不明示〜訪問販売では冒頭で契約目的を告げなければいけません。通常印鑑訪問販売ではこれを守っていることは少ないと思われます。

2)不実告知〜先祖のたたりで家族に事故が起こる、死の影が見えるなど不安にさせる事実と異なる説明を行う。

3)迷惑勧誘〜断った人にもさらに不安にさせる言動を繰り返し勧誘を行う。

そのほかにも多数ありますが主なものはこのようなこととなります。
なおこれらの行為は全て罰則まである特商法違反の行為となります。
行政処分をだされた例などもあります。

ちなみにこのように凶相だといって説明します。

ハンコの凶相

このような説明で不安をあおり開運印を販売してきます。

■印鑑ハンコの訪問販売被害にあったらどうすればよいのか?

クーリングオフ制度の対象になりますから、8日以内に動く事になります。
期日内に解除通知書を作成し、内容証明などの証拠の残る郵便方法で業者宛に
出す事で強制的に解約になります。
一切の損害賠償は払う必要はありませんし、手付けなどで払った費用も
返金請求可能です。

■クーリングオフのやり方・方法と効果

さてクーリングオフのやり方です。クーリングオフは原則的に電話ではできません。よって上記の8日以内に「書面にて」契約の撤回もしくは解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」「簡易書留」などがよいでしょう。具体的文面に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。シロウト判断でだして、これではクーリングオフができないといわれ、再契約させられてしまうという2次被害、3次被害例も数多く寄せられています。

<クーリングオフ業務を依頼される方へ>のページも御覧下さい。

私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法、相談業務までをトータルでバックサポートする業務を行っております。クーリングオフ後のアフターフォローサービスも専用のサポートHPで設けておりますので継続的なクーリングオフ妨害被害にも安心です。

やはり、クーリングオフ通知書でも法的な様式や請求事項を備えて書かれているものは相手の業者もわかりますし、証拠としての効果も非常に高くなります。よってスムーズに解約を終わらせることができます。安心感を持ってクーリングオフ解約ができますし、何千、何万件というケースを見てきたノウハウでクーリングオフ後のトラブルを未然に防ぐサポートを致します。又もし継続的な嫌がらせやクーリングオフ妨害行為がある場合には、諸官庁への連絡や、条例等に基づく苦情の申し立てなどを行います。

一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、契約書総支払金額のわずか4%(フォローPLUSプランの場合)。ベーシックプランではより小額ですみます。費用はこちらを参考に

(注)実際に私の事務所に「2次被害」でいらっしゃる方は契約書の見本通りにクーリングオフ書類を書いて送っている人又は契約金額が高額な人(40万以上)ほど、よく被害にあわれています。(なぜなら業者に私はシロウトです。と宣言しているようなものだからです。業者は一日何百と電話をかけてやっと掴んだ契約を逃したくはないでしょうし、またこの手の業者は歩合給がほとんどなのでなおさらでしょう。一度だませたら2度騙せると思うのが業者です。)

またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

そして裏には名簿業者がいます。被害者をピックアップして名簿をつくりこの手の悪徳業者に売っています。この手の名簿業者の「名簿」から抜ける為にも完璧にクーリングオフする「法的内容証明による解約」が必要です。こいつは完璧に騙せないという心理的効果をこの書面は持ちます。

業者はとにかく「弁護士」「行政書士」という法律家が苦手です。というのは業者自身が法律違反を承知で業務行為を行っているのを知っているからです。法律知識を持っている人には近寄りたくないのです。「弱いものは徹底的にしゃぶり、強いものからは逃げろ。」が鉄則です。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。(消耗品などの例外はあります。)また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。引き取りに関する費用は業者負担とされます。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。

■最後に

クーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修