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クーリングオフや取消権の妨害手口

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■クーリングオフや取消権の妨害の手口とは

クーリングオフや取消権を定めているのは、消費者契約法や、特定商取引に関する法律になりますが、これらの法令には、このような不当行為をして誤認をしたら取消できると業者の「ある行為」によって消費者が「誤認」したということが条件とされるように規定がなされています。

よって、最近の業者は、「アンケート」や「重要事項説明書」「意向確認書」などの名称で契約時にサインをさせてこれらの不当行為がありませんでしたと消費者に書かせて妨害するという手口がはやっています。

このような書面に契約時に記入するように求められたらその裏側の意図を理解して正確に記入をしてください。

そしてこのような書面を書かせるほうが悪質商法の疑いが濃く、トラブルが多いので業者が防御策をとっているのだということを理解し、速やかにクーリングオフなども検討されるべきでしょう。

■クーリングオフや取消権妨害の具体的なやり口

このような文言にはご注意ください。

このようなアンケートに記入すると、あとから事実と違っても業者は書面にサインがあるようにそのような不当行為はなかったし従業員もそのような行為をしていないと言っている。もしあるというならばそれを証明して見せろなどと妨害をしてきます。取消権行使が非常に困難になりますので是非ともご注意ください。

1.クーリングオフについて十分な説明を受けご理解いただけましたか?
⇒実際には説明をしてなくても、説明をしたことにされてしまう。

2.クーリングオフを妨げるような言動はありませんでしたか?
⇒クーリングオフされると会社を首にされますのでしないでください、とかクーリングオフはしないでくださいねなど実際にされていても、なかったことにされます。

3.必ず〜だなど不確実な事項について断定的な判断の提供を受けていませんか?
消費者契約法や特定商取引法では断定判断提供を受けて誤認した場合は取消できることになっています。例えばこれを使えば必ず成績は上がります。これを使えば必ず投資利益がでますなど実際に説明があってもなかったことにされ、取消が困難になります。

4.迷惑と思えるような長時間の勧誘はありませんでしたか?
⇒迷惑勧誘は特定商取引法でも規制されますし、消費者契約法では不退去といって押し売りされた場合は取消できることになりますが、これもなかったこととされてしまいます。

5.本日は契約の目的内容について販売するためのものであることはご理解されていましたか?
⇒実際は、販売目的であることは隠してくることがほとんどです。実際に説明などしたらアポはまずとれませんので。特定商取引法の氏名等表示義務違反をしていたとしてもこれに○をすることで、なかったことにされてしまいます。

6.契約の内容については十分に理解し契約をなさいましたか?
⇒説明の内容が実際には事実と異なることであったとしても書面に書いてあることを理解して契約をしたとされてしまうので取消行使が困難になる恐れがあります。

7.契約の冒頭で明確に弊社の名称、どのような種類の商品購入目的であること、勧誘してよいかの意思確認などをきちんとしましたか?
⇒これも氏名等表示義務や勧誘受諾意思の確認義務があったとねつ造したいがための記載です。実際にされているケースはほぼないと言えるでしょう。

「法律でこうなっているから現実もすぐにこうなる」という考えは当然大方の契約にとってはそうなのですがこと相手が「悪徳業者」など俗に言われる業者である場合にはこのような常識が通じない場合もあることも注意する必要はあるでしょう。
クーリングオフや取消権行使も安全を期するとなめてかからないほうが良いということです。

もし妨害行為などを受けそうなどの不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修